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専門医資格認定試験 症例実績報告書について

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書式について

受持患者一覧表は、申請書に含まれますのでオンライン登録してください。受持患者病歴要約は、上記の所定Word形式のフォームを使用してください。

1. 作成要綱

  1. 日本臨床腫瘍学会専門医資格認定試験を受験する者はあらかじめ、過去7年間に当学会の認定研修施設において自ら経験した受け持ち患者(入院・外来は問わない)で、化学療法を実施した症例をまとめ資格審査委員会に提出する。但し、過去7年間の期限内であっても、初期研修中の経験症例は対象外とする。
  2. 申請書とともに「受持患者一覧表」に患者リストを登録し、指定書式の「病歴要約」に各症例の詳細を記載する。受持患者病歴要約の記載にあたっては個人情報保護に留意し、生没年月、性別など症例の実在を証するに必要な情報を除く患者名やID番号など、個人を特定できる情報は記載しないこと。
  3. 受持患者は、造血器、呼吸器、消化管、肝・胆・膵、乳房、婦人科、泌尿器、頭頸部、骨軟部、皮膚、中枢神経、胚細胞、小児、内分泌、原発不明の腫瘍のうちから選択し、総数30例を受持患者病歴要約にまとめ報告する。30例の内訳は、1臓器・領域あたり20例を上限とし、造血器、呼吸器、消化管、乳房から各3例ずつ、計12例を必ず含むものとする。なお、婦人科、泌尿器、頭頸部を含むことが望ましい。
  4. 転移癌についてはその原発臓器を1臓器と計算する。
    例)婦人科において、その医師が胃癌の卵巣転移の化学療法をした場合は消化器癌の経験症例とする。
  5. 術前化学療法後あるいは化学療法の合併症等で外科的治療を行った症例は、その所見の概要を「病歴要約」の中に簡潔に記載するか、別紙に記載する。
  6. 受持患者病歴要約30例には、剖検症例を含むことが望ましい。剖検を行った症例は、剖検報告書(写)を添付し臨床経過を記載する中で触れる。
  7. 支持療法、緩和医療(サイコオンコロジーを含む)については、これらが患者ケアの中で重要な位置を占める例については臨床経過を記載する中で触れる。
  8. 実際に主体的にかかわった患者の症例を選択する。チーム医療でがん診療を実施する場合、複数の申請者が同一の症例を提出する事は差し支えないが、申請者各自が自らの視点で病歴、所見、考察を記載すること。
  9. 口頭試問では、症例報告された患者について面接者と議論する形をとる。口頭試問の結果、その患者の治療に主体的にかかわっていないと判断された場合には不合格となる。
  10. 「受持患者一覧表」、受持患者病歴要約30例はA4版サイズ2枚にまとめ、原本1部、査読用(写)2部の合計3部を提出する。原本、査読用(写)ともA4版サイズ原寸とし、縮小・拡大・両面印刷はしないこと。

Q&Aを必ずお読み下さい。

2. 提出方法

  1. 症例実績報告書(書類)の提出方法:
    「受持患者一覧表」、「受持患者病歴要約」30例と添付書類1セットを原本とし、写しを2部作成後、ダブルクリップで留め他の申請書類と同封しご提出ください。(原本1部+写し2部の計3セット)

    • ※「受持患者病歴要約」30例は、「受持患者一覧表」に記載した提出No.順にそろえてください。(1症例ずつのホチキス留めやゼムクリップ留めはせず、1セットまとめてダブルクリップで留める)
    • ※添付書類の添付忘れ、指導医の署名・捺印もれにご注意ください。
    • ※「症例実績報告書」はそのまま審査に回ります。ご提出後の差し替え等には対応いたしかねますので、充分ご確認の上ご提出ください。
    • ※詳しくはこちら PDF をご覧ください。
  2. バックアップデータのアップロード方法:
    受持患者病歴要約、添付書類は、申請書申請画面からデータを登録する必要があります。
    ※アップロードの方法についてはこちら PDF をご覧ください。
    ※アップロード方法がわからない場合は こちら までお問い合わせください。

3. 注意事項

  1. ※症例実績報告書 査読基準の概要はこちら PDF をご覧ください。
  2. ※個人情報が記載されている場合は、審査において減点対象となります。手術記録、剖検報告書等も対象となりますので、該当箇所を塗りつぶすなどの対応をしてください。
  3. ※病歴要約に受ける指導医(=当会有資格者(がん薬物療法指導医、暫定指導医、専門医))の署名捺印は、記載した症例が施行された施設に現在所属している指導医より受けてください。
    なお、署名は直筆でなく申請者による入力でも構いませんが、捺印は必ずその指導医(=当会有資格者(がん薬物療法指導医、暫定指導医、専門医))より受けてください。
  4. ※病歴要約の審査において、1)複数の申請者の病歴要約で相互に流用(同一の記載)がみられた場合、2)自身の提出症例の複数に流用がみられた場合は不正と判断されることがあります。考察など、申請者が症例ごと独自に記載すべき項目の流用は認められませんので注意してください。