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公益法人認定の答申について

お知らせ

2015年05月07日
公益法人認定の答申について

特定非営利活動法人日本臨床腫瘍学会
理事長 大江 裕一郎

特定非営利活動法人日本臨床腫瘍学会
会員 各位

日頃より学会活動にご協力頂き大変ありがとうございます。
 特定非営利活動法人日本臨床腫瘍学会は2014年7月18日に開催されました2014年度総会での公益法人移行の承認を受け、公益法人移行のために一般社団法人日本臨床腫瘍学会を設立し、2015年1 月7日に内閣府に公益認定申請を行いました。
 その後、数回に渡る公益認定等委員会への説明並びに書類の補正及び追加提出等を経て、この度、4 月24 日付で公益認定等委員会より内閣総理大臣に対し、本学会が公益認定相当である旨の答申書が提出されました。
 これにより、近日中に内閣総理大臣より公益社団法人として認定される見込みとなり、本会は2015年度より公益社団法人日本臨床腫瘍学会として新たなスタートを切ることとなりましたので、ご報告いたします。
 なお、公益社団法人移行後は、下記の新定款に基づいて学会の運営を行っていくことになります。
この新定款は2014年5月に学会ホームページにおいて皆様にお示ししました「一般社団法人定款」の内容を踏襲したものとなっておりますが、公益認定等委員会からの補正指導や法律家との相談を経て、いくつかの修正を加えております。
特に以下の条項については重要な変更となりますのでご確認ください。
  ・ 第 6 条:入会申込方法の変更,入会承認方法の変更(公平性担保のため)
  ・ 第35条:評議員を協議員に変更、協議員会の設置・構成の定めを新設
  ・ 第36条:評議員を協議員に変更、協議員の権限の明確化
なお、評議員から協議員への名称変更については、公益認定等委員会からの指導によるものであり、名称が変更になるだけで、権限、選出方法等についてはこれまでの評議員と変わりないことを申し添えます。
 今後も、会員の皆様のご理解とご協力を賜りながら、公益社団法人としての学会運営の適正化に努めたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。

■ 公益認定等委員会答申書 PDF

■ 公益社団法人日本臨床腫瘍学会定款 PDF